Notices お知らせ
2018年10月10日
学生?教职员の皆様へ
2018年7月25日付けで健康増進法の一部を改正する法律が公布され、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、2020年までに段階的に喫煙を禁止することとなっています。
この中で、学校?病院?児童福祉施设等及び行政机関などは2019年夏顷までに敷地内禁烟を施行することとなっており、本学も该当することとなります。
このため、現在、敷地内全面禁烟に向けた具体的な対応を検討しておりますので、対応内容が決まり次第改めてお知らせします。
本学としては、受动喫烟による学生、教职员及び学内外関係者の健康被害を防止するために真剣に取り组まなければならないと考えていますので、ご协力方よろしくお愿いします。
【参考】健康増進法の一部を改正する法律 概要
环境安全卫生推进室长
理事(安全卫生担当)
荒 殿 诚